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建築物の安全を守るためには、**定期的な調査・検査(12条点検)**が欠かせません。
特に近年は外壁の落下事故や防火扉の不具合などが社会問題となり、建物利用者の安全を脅かす事例が増えています。
こうした背景から、建築基準法第12条に基づく「定期報告制度」は全国の建物所有者・管理者にとって非常に重要な義務となっています。
本記事では、2025年7月1日に施行された法改正の詳細と、香川県高松市を拠点に活動する株式会社スカイテクノスの対応策を徹底解説します。
これから12条点検を依頼される方や、最新の改正内容を把握しておきたい管理者の方はぜひ参考にしてください。
建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、建築物の安全性を維持・向上させるために設けられた制度です。
所有者・管理者は毎年、特定行政庁に調査結果を報告しなければなりません。
対象は大きく分けて以下の4種類です。
香川県や高松市をはじめ、全国の自治体でこの報告が義務付けられています。
令和7年(2025年)7月1日、建築基準法12条点検に関して大きな法改正が施行されました。
今回の改正の目的は次の通りです。
これにより、12条点検は効率的かつ合理的な制度へと進化しました。
従来は複数の検査で同じ項目を確認する「二重チェック」が存在していました。今回の改正ではこれを整理し、より効率的に。
結果として、無駄のない調査体制が整備されました。
最新のテクノロジーを活用した点検が正式に認められました。
これにより、時間短縮やコスト削減が期待でき、所有者・管理者の負担が軽減されます。
防火扉などの危害防止装置の対象を**「人が通行に供する部分」**に限定。
過剰な検査を避けつつ、実際にリスクがある部分を重点的に調査する仕組みへと改善されました。
全国一律で同じルールが適用されるわけではなく、自治体ごとに対応が異なる点も今回の改正の特徴です。
したがって、建物の所有者や管理者は必ず特定行政庁の指示内容を確認する必要があります。
株式会社スカイテクノス(本社:香川県高松市)は、建築基準法第12条定期報告業務の専門会社です。
創業以来、地域に根ざしたワンストップ対応を強みとし、累計施工実績は20,000件以上。
そのうち消防関連業務は4,000件以上にのぼります。
四国4県(香川・徳島・愛媛・高知)に加え、岡山県まで広域対応。
今回の法改正にもいち早く対応。
2025年の建築基準法改正により、12条点検はより合理的かつ効率的な制度へと進化しました。
しかし、都道府県ごとに対応が異なるため、信頼できる業者のサポートが不可欠です。
香川県・高松市をはじめ四国・岡山エリアで12条点検を検討中の方は、ぜひ株式会社スカイテクノスへご相談ください。
20,000件以上の実績と最新技術で、建物の安心と安全を全力でサポートいたします。
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