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非常用発電機は、火災や停電時に消防用設備へ確実に電力を供給するための重要設備です。
点検においては「始動したかどうか」だけでなく、 非常時に実際に機能するかという実効性が重視されています。
本記事では、平成30年(2018年)の点検基準・点検要領改正を根拠に、 非常用発電機の負荷試験・内部観察等の正しい位置づけと、 香川県で消防点検・消防設備工事を検討する法人担当者が押さえるべき実務ポイントを整理します。
非常用発電機(非常電源)は、消防法第17条の3の3に基づく 「消防用設備等の点検・報告」の対象設備です。
点検内容は、消防庁が定める点検基準・点検要領により規定されており、 形式的な確認ではなく、機能の実効性を確認することが前提となっています。
従来行われがちだった「始動確認のみの無負荷運転」は、 エンジンが回るかどうかの確認にとどまり、 実際に消防設備へ電力を供給できるかは判断できません。
このため、点検要領では 負荷運転(負荷試験)または内部観察等による確認が位置づけられています。
2018年の点検基準・点検要領改正により、以下が明確になりました。
つまり、
という整理になります。
法令上、「毎年必ず負荷試験を実施せよ」と明文化されているわけではありません。 しかし実務では、
といった場面で、 負荷試験または内部観察等の記録が無い場合、指摘を受ける可能性があります。
そのため法人施設では、
という対応が、リスクの低い運用といえます。
非常用発電機について「10時間から72時間へ義務化された」 という表現を見かけることがありますが、 消防法として全国一律に72時間を義務付ける明確な規定はありません。
一方で、国や自治体の業務継続計画(BCP)の考え方では、
を想定し、72時間程度の電力確保を前提とした燃料備蓄が 推奨されるケースがあります。
これは法令義務ではなく、
に応じて、経営判断として検討すべき項目です。
単なる「点検実施」で終わらせず、 中長期的な安全性とコストを見据えた管理が重要です。
無負荷運転だけで大丈夫なのか不安でしたが、 負荷試験と内部観察の違いを整理して説明してもらえました。 点検結果から更新の優先順位も明確になり、安心して管理できます。
高松市/丸亀市/坂出市/善通寺市/観音寺市/さぬき市/ 東かがわ市/三豊市/綾歌郡/仲多度郡
実効性確認として不十分と判断される可能性があります。 負荷試験または内部観察等による確認が重要です。
一律義務ではありません。 条件を満たせば、内部観察等を含め6年周期での実施が可能です。
消防法上の義務ではありませんが、 BCP観点で求められるケースがあります。
株式会社スカイテクノスは、香川県全域で 消防設備点検・消防設備工事を専門に行う法人向け企業です。 法令遵守はもちろん、BCPや監査対応まで見据えた 実務重視の提案を行っています。
非常用発電機の点検方針や負荷試験の判断でお悩みの企業様は、 お気軽にご相談ください。
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