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投稿日:2026年1月8日
非常用発電機の管理で、法人の総務・設備管理担当者様が最も悩みやすいのが、
「負荷試験は毎年必要なのか」「6年に1回まで延長できると聞いたが本当か」という点です。
結論として、2018年(平成30年)の点検基準・点検要領の整理以降、一定の条件を満たす場合に限り、負荷運転(負荷試験)または内部観察等の実施周期を最長6年に1回とする運用が可能とされています。
ただし、この特例は「点検を減らしてよい」という意味ではありません。
予防的保全策の実施と記録管理が前提となり、説明責任を果たせる体制づくりが重要です。
非常用発電機(非常電源)は、火災や停電などの非常時に、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・非常警報設備・非常照明等の消防設備へ電力を供給するための重要設備です。
点検では「エンジンが始動した」だけではなく、非常時に実際に使用できる状態かという実効性確認が求められます。
誤解が多い点ですが、消防法に基づく消防用設備等点検制度において、「負荷試験を毎年必ず実施しなければならない」という一律の規定が常に適用されるわけではありません。
2018年(平成30年)の点検基準・点検要領の整理により、負荷運転または内部観察等を適切に実施し、予防的な保全策が講じられている場合には、負荷運転(負荷試験)または内部観察等の実施周期を最長6年に1回とする運用が可能とされています。
つまり、「頻度を下げる代わりに、保全の質と記録の質を上げる」という考え方です。
6年延長ルールは、管理が行き届いている施設向けの特例です。
そのため、毎年の点検で予防的保全策を継続的に実施し、根拠として残せる記録を整備していることが前提になります。
ポイントは、「実施した」だけではなく、いつ・何を・どの根拠で行ったかが追える記録にすることです。
以前は「始動確認だけで本当に大丈夫なのか」と不安がありました。
こちらの運用に合わせて、負荷試験と内部観察の考え方、6年延長が成り立つ条件を整理してもらえたので、
点検記録の作り方まで明確になりました。
今では立入検査や社内報告でも、根拠を示して説明できるようになり安心しています。 ― 香川県内・事業所 設備管理担当者様(匿名)
6年延長ルールは、負荷運転(負荷試験)または内部観察等の実施周期を延ばせるという意味です。
毎年の点検や保全が不要になるわけではなく、むしろ予防保全と記録管理の徹底が求められます。
実務では、消防署の立入検査や防災監査の場面で、
「なぜその方法・頻度なのか」「代替措置として何をしているのか」を、点検記録と整備履歴に基づいて説明できることが重要になります。
非常用発電機の点検は、形式的な実施よりも、非常時に機能する状態を継続的に担保できているかが本質です。
「6年延長ルール」を活かすなら、点検・整備・記録を一体で設計することが重要です。
株式会社スカイテクノスでは、香川県全域にて非常用発電機を含む消防設備点検・消防設備工事を専門に対応しています。
点検だけで終わらせず、点検結果に基づく補修・更新の優先順位整理や、中長期的な設備管理計画まで含めたBtoB向け実務重視のご提案が可能です。
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