Firefighting
equipment消防設備事業


資格者が実施する消防設備点検報告
点検資格者が責任を持って点検を行います。
自社に技術者がおりますので、消防設備の修繕や
消防設備の設置にも対応可能です。
- 消防設備の保守点検
- 消防設備工事
- 連結送水管耐圧試験
- 消火器耐圧性能点検
点検資格者が責任を持って点検を行います。
自社に技術者がおりますので、消防設備の修繕や
消防設備の設置にも対応可能です。
消防法第17条により消防設備などを設置した建築物の所有者・管理者は、消防設備の点検と消防署への定期的な点検結果の報告が義務づけられています。
学校、病院、福祉施設、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街といった、消防法で定める「防火対象物」である場合に義務が生じます。
防火対象物は用途によって「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分類できますが、いずれの場合でも適切な点検を怠ると大惨事を起こしかねません。
特定防火対象物とは、万が一火災が発生した場合に、大きな被害が発生する恐れがあり、人命に被害が及ぶリスクの高い建物です。不特定多数の人が利用する建物や、円滑な避難が困難であることが予想される利用者の多い建物は特定防火対象物となります。 特定防火対象物は特に安全性を高める必要があるため、消防設備の設置基準も厳しくなっています。
(1) | イ | 劇場・映画館・健芸上または観覧場 |
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ロ | 公会堂または集会場 | |
(2) | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに属するもの |
ロ | 遊技場またはダンスホール | |
ハ | 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |
(3) | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5) | イ | 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎・下宿・又は共同住宅 | |
(6) | イ | 病院・診療所又は助産所 |
ロ | 老人福祉施設、優有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、厚生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く)、身体障害者福祉センター障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)を行う施設 | |
ハ | 幼稚園または特別支援学校 | |
(7) | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、高等専門学校、大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに属するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 (旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。) |
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(11) | 神社・寺院・協会その他これらに属するもの | |
(12) | イ | 工場または作業場 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ |
飛行機又は回転翼航空機の発着場 (旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。) |
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(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業場 | |
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2) | 地下街 | |
(16の3) |
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるっぶんが存するものに限る。) |
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(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形文化財重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品などの保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | |
(18) | 延長50m以上のアーケード | |
(19) | 市町村長の指定する森林 | |
(20) | 総務省令で定める船車 |
を点検資格者が実施します
スカイテクノスの消防設備の点検資格者が
責任を持って点検を行います。
消防署への報告書作成や報告の代行まで
安心してお任せください。
また、自社に技術者がおり、消防設備の修繕や
消防設備の設置にも対応できます。
簡単な動作確認と目視による外観の点検します。
自動火災報知設備、消火設備、屋内外消火栓設備、スプリンクラー設備、避難設備、その他
実際に設備を動作して、問題がないかを試験します。
不具合がある設備を自社の技術者が修繕します。
新規の建物に規模や用途に応じた消防設備をご提案し、設置します。また、既存の建物に不足している消防設備の設置も可能です。
連結送水管の配管は、設置から10年を経過すると耐圧試験が必要になり、その後3年ごとに耐圧試験を実施する必要があります。
本試験では、送水口・配管・接続部分・バルブなどの耐圧性能に問題がないかを確認します。
消防設備点検資格者が
自社に在籍
消防設備の修繕や
設置工事も対応が可能
誤作動などの緊急時には
すぐにかけつけます
消防設備点検の料金は建築物の規模や用途により異なります。
現地調査の上、見積を提示いたします。
電話、メールでのお問い合わせ
現地を確認し、見積書を提出いたします。
対応地域:香川県、徳島県、愛媛県、高知県、岡山県
※香川県外の場合は別途見積費用をいただきます
機器点検:6カ月に1回
総合点検:1年に1回
所有者・管理者様への報告、消防署への報告・提出
築10年が経った時に連結送水管耐圧試験の委託業者を探したのですが、香川県内でやってくれる業者がなかなか見つかりませんでした。知人からスカイテクノスさんを紹介してもらって本当によかったです。消防設備点検は別の業者にお願いしていたんですが、今はすべてスカイテクノスさんにお任せしています。
施設の業務時間外に対応してくれるのでとても助かります。毎年、スカイテクノスさんに来てもらっているので、設備の場所も把握していて、短時間で済ませてくれます。
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